忘却と幸福

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固定資産税を滞納してしまったときの対処法

固定資産税の滞納によるリスクと延滞金
固定資産税を滞納してしまうと、様々な困難が生じる可能性がありますので、なるべく早く対処することが重要です。
滞納した場合には、基本的な流れや延滞金の発生について詳しく説明します。
固定資産税の滞納時の基本的な流れ
固定資産税の支払いが失業や病気療養などの理由で遅れてしまった場合、自ら役所に相談しない限り、督促状が送付されます。
督促状は、固定資産税の納付期限から20日以内に送られます。
督促状が届いても放置してしまうと、財産調査や身辺調査を受ける可能性があります。
身辺調査は滞納者の勤務先や家族構成、所得などを調査し、財産調査では預金や保険金を調査し、所有不動産や預金口座が特定されます。
さらに、差し押さえの対象となる財産がある場合には、差し押さえが行われます。
差し押さえられた財産は競売にかけられ、取り戻すことができなくなる可能性もあるので、滞納状態を放置することは避けるべきです。
なお、生活必需品の差し押さえは法的に禁止されています。
延滞金は滞納した瞬間から発生する
固定資産税を滞納すると、滞納日から延滞金が発生することになります。
延滞金の料率は一律ではなく、自治体ごとに毎年変動しているため、正確な金額は各自治体の公式ウェブサイトで確認してください。
滞納を避けるためには、日程を把握し、支払いをしっかりと行うことが必要です。
支払いが困難な場合には、早めに役所へ相談し、支援や分割納付などの対処方法を検討することが重要です。
なお、滞納を放置すると、リスクが増大する可能性があるため、早急な対処が求められます。
延滞金の年率についてのポイントとその異なる率
東京23区の場合、固定資産税の延滞金には以下のポイントがあります。
滞納から1ヶ月目までの延滞金の年率は2.6%、それ以降は8.9%です。
滞納から1ヶ月目とそれ以降の率の違い
東京23区において、固定資産税の延滞金には滞納から1ヶ月目とそれ以降で異なる率が適用されます。
滞納から1ヶ月目までの延滞金の年率は2.6%です。
この期間内に滞納した場合、使用される率は2.6%となります。
一方、滞納から1ヶ月目を超えた場合、それ以降の延滞金の年率は8.9%となります。
つまり、納付期限を過ぎて延滞が続くと、適用される年率が高くなります。
このことから、滞納の期間が長くなるほど、延滞金の金額も増加していくことがわかります。
固定資産税と時効
固定資産税は、民法の適用を受けるため、納付期限から5年を経過すると、時効によって納税義務が消滅します。
つまり、5年以上納付されなかった場合、その税金は支払う必要がなくなります。
ただし、注意しなければならないのは、納付しないままの状態を続けると、財産の差し押さえなどのリスクを抱える可能性があるということです。
滞納が続けば、地方自治体は法的手段を取ることがあります。
その結果、財産の差し押さえや裁判手続きが行われることになり、追加の負担となる可能性があります。
したがって、固定資産税については、滞納しないよう正しく納税することが基本です。
納付期限までに税金を支払い、時効を避けながら、財産を守るためにも注意が必要です。

固定資産税を滞納してしまったときの対処法
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