住宅ローンの支払いが遅れるとどうなるのか?
もしもあなたが名古屋市で家を購入し、幸せな生活を送っている最中に物価の高騰などによって住宅ローンの支払いが上手く進められない状況に陥った場合、どのような結果が待ち受けているのでしょうか。
この記事では、住宅ローンの返済が滞ってしまったときの対処法について詳しく説明します。
住宅ローンの支払いが滞るとどうなるのか?
住宅ローンの支払いが遅れてしまうと、最終的には不動産が差し押さえられ、競売にかけられてしまう可能性があります。
ただし、直ちにそのような事態になるわけではありません。
その具体的な流れを見てみましょう。
1.督促状が届く
住宅ローンの返済が滞ると、金融機関から1ヶ月から2ヶ月程度で督促状が届きます。
この督促状は、返済期限までに支払いが完了していない場合に、返済を促すための書類です。
もしも滞納分をすぐに支払えるなら大きな問題にはなりません。
2.ブラックリストに登録される
返済遅延が3ヶ月程度続くと、信用情報機関のブラックリストに登録されることになります。
ブラックリストに載ると、新たな住宅ローン契約が困難になったり、クレジットカードを作成できなくなったりする可能性があります。
3.一括での支払いを求められる
その後も返済が滞り続けると、金融機関は契約継続が困難と判断し、一括での返済を要求してくることになります。
しかし、もともと住宅ローンの返済が滞っている状況であれば、一括返済に応えることは容易ではありません。
この場合、法律上では返済期限の猶予がないと判断され、ローンを借りた本人が保証会社に支払い義務が移されます。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
つまり、保証会社が残りの住宅ローンを代わりに返済してくれますが、返済義務自体は消えるわけではなく、保証会社に対して返済を行うことになります。
住宅ローンを滞納している不動産の売却方法
競売にかけられてしまうと、競売の申し立てが行われます。
その後、保証会社への返済も1ヶ月滞ってしまうと、家が査定され裁判所のホームページに競売の情報が公開されます。
公開されてから2週間経つと競売が開始され、さらに2週間ほどで入札が行われます。
入札で買い手が見つかれば、1ヶ月以内に強制退去させられます。
強制退去には自身での引っ越し費用が必要です。
なお、競売での売却価格は一般の相場の6割から7割程度となりますが、これでも住宅ローンを完済することができなければ、差額の返済義務が残ってしまいます。
これを避けるために、住宅ローンを滞納している場合の不動産の売却方法についてお伝えします。
住宅ローンの支払いが遅れるとどうなるのか?