忘却と幸福

人間不幸な事は忘れてしまうというが本当にそうなのだろうか。

2023年度税制改正による変化

2023年度税制改正による変化
2023年度の税制改正では、相続税および贈与税の一部規定が変更されました。
以下では、変更された2つのポイントについて詳しく説明します。
参考ページ:不動産投資 相続税 節税 相続対策不動産活用は本当に節税効果があるのか解説!
生前贈与加算期間が3年から7年へ延長
生前贈与された財産には、相続税が課されないという特典があります。
また、年間で110万円以下であれば、贈与税もかからない非課税枠が設けられています。
ただし、被相続人の死亡日から遡って特定の期間内に贈与された財産には、「生前贈与加算」という制度が適用されます。
つまり、被相続人の死後、生前贈与された財産に加算された金額も相続税として納める必要があります。
かつては生前贈与加算の適用期間は3年間でしたが、最近の税制改正により、この期間が7年間に延長されました。
具体的には、被相続人の死亡日の3年前までに贈与された財産は全額が課税対象となります。
また、4〜7年前に贈与された財産については、総額100万円を控除した金額が課税対象となります。
つまり、この期間に贈られた財産の一部が相続税の対象となることになります。
相続時精算課税に年110万円の控除を新設
贈与税には2つの課税方式があります。
一つは暦年課税で、これは年間で受けた贈与に対して1年ごとに課税が行われます。
もう一つは相続時精算課税で、この制度では特定の贈与者から受けた贈与について累計で2,500万円まで贈与税を非課税とし、相続が発生した時に一括して相続税が課税されます。
従来の制度では、相続時精算課税を選択すると暦年課税の年間控除110万円は利用できませんでした。
しかし、2023年度の税制改正により、相続時精算課税を選択した場合でも年間の控除として110万円が新たに設けられました。
つまり、年110万円の相続時精算課税の控除が受けられるようになったのです。
これにより、贈与税の一括納税と相続税の課税時における年間控除の両方を利用できるという利点が生まれました。

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