忘却と幸福

人間不幸な事は忘れてしまうというが本当にそうなのだろうか。

不動産を売却する際に発生する税金の目安や計算方法

名古屋市で家やマンションを購入しましたが、転勤や地元に戻る必要が生じた際、不動産を手放すことが必要になることがあります。
不動産の売却には税金がかかると聞いたことがあるかもしれませんが、具体的にどのような費用がかかるのかを把握していない方もいるでしょう。
この記事では、不動産を売却する際に発生する税金の目安や計算方法、節税の方法について詳しくご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産の売却に伴ってかかる主な税金は以下の3つです。
それぞれについて詳しく説明します。
印紙税:印紙税とは、不動産などの売買契約時に発生する税金です。
契約書に収入印紙を貼り、割印を押すことで納付することができます。
印紙税は契約書に記載された金額に応じて税額が変動し、2024年3月31日までの期間は軽減税率が適用されます。
したがって、売却を検討している場合はできるだけ早く行うことがおすすめです。
具体的な金額は細かく設定されていますが、軽減税率の期間中は、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円が課税されます。
不動産の売却によって得られる金額と比較して大きな出費ではないかもしれませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税:不動産を売却する際、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社には仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格によって異なり、売却価格が高いほど仲介手数料も高額になります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税が課されます。
もし名古屋市内で不動産を売却する際には、「ゼータエステート」という不動産会社が提供している「売れるまで仲介手数料半額」のサービスがあります。
このサービスでは、物件が売れるまでの間、仲介手数料が通常の半額で済むという仕組みが用意されています。
仲介手数料が物件が売れるまでの間で半額となるので、売却に成功するまでのリスクを抑えることができます。

不動産を売却する際に発生する税金の目安や計算方法
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